「診断書の価格表」
診断書 | 価格 |
一般診断書・ホーム入所等 | 3,300円 |
死亡診断書・死体検案書 | 11,000円 |
死亡診断書(生命保険) | 6,600円 |
障害年金診断書 | 8,800円 |
障害診断書(手帳交付) | 8,800円 |
特定疾患診断書 | 6,600円 |
通院証明(生命保険) | 4,400円 |
※価格は消費税込みです。
【診断書の作成について】
医師法19条2項により、医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定されています。 また、医師法第20条では、「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」と規定されています。 従って、患者側が診断書を要求すれば拒むことはできませんが、診断書を記載することができるのは、医師のみです。(医療事務員や看護婦は記載できません。)
また、個人情報保護法から、診断書は当該患者(またはその患者から委託された者)から依頼された場合のみで、当該患者の承諾なしに、会社や学校、保険会社から依頼されたとしても作成できません。
【診断書の必要性について】
基本的に診断書が必要なのは、患者本人でも医師でもなく、その提出を命じている側(職場、会社、学校、保険会社、裁判所など)です。 どのような目的で診断書が必要なのかは提出を依頼する側によって様々ですので、その内容をきちんと医師(医療機関)側に伝えなければなりません。
たとえば、受診したかどうかの確認であれば、病名と受診日の記入のみでよいですが、「休業が何日必要であるかなど」を伝えるのであれば、その旨の記載も必要になります。 診断書の書式・様式があれば、まずそれを最初にお見せいただくのがベストです。
特にご注意いただきたいのは、インフルエンザなどの学校伝染病に罹患した場合の診断書です。
罹患証明(病気になったことの証明)、あるいはそれに要する療養期間の見込みなどは、初回の診察時に記載することはできますが、治癒証明(治ったという記載が必要)、治癒日時、さらには、「感染の恐れがなくなったので〇月〇日から出席してもよい」などの文面記載が必要な場合は、治癒を判断することが必要になり、登校する前に必ず再診いただかなければなりません。
上記、医師法第20条では、「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」とありますので、医師が治癒を確認していない以上、治癒証明は記載できません。
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